1981年6月1日以降の新耐震基準
震度6~7クラスの大地震でも建物が倒壊せず、少なくとも人命を損なわないような強度が必要
- 1981年(昭和56年)6月1日 - 建築基準法施行令改正(新耐震)
- 一次設計、二次設計の概念が導入された。
- 1995年(平成7年)1月17日 - 兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)発生
- 2000年(平成12年)6月1日 - 建築基準法及び同施行令改正
- 性能規定の概念が導入され、構造計算法として従来の許容応力度等計算に加え、限界耐力計算法が認められる。
損傷防止
数十年に一回は起こりうる(すなわち、一般的な耐用年数の住宅では1度は遭遇する可能性が高い)大きさの力に対しては、大規模な工事が伴う修復を要するほどの著しい損傷が生じないこと倒壊等防止数百年に一回は起こりうる(すなわち、一般的な耐用年数の住宅では遭遇する可能性は低い)大きさの力に対しては、損傷は受けても、人命が損なわれるような壊れ方をしないこと
倒壊等防止
数百年に一回は起こりうる(すなわち、一般的な耐用年数の住宅では遭遇する可能性は低い)大きさの力に対しては、損傷は受けても、人命が損なわれるような壊れ方をしないこと
「耐震等級」は3段階に分かれています。
その中で耐震等級1と建築基準法はおなじ強さです。そして、次の耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍の地震に対して、耐震等級3は、その1.5倍の地震に対して対抗できる強さということです。
■耐震等級1(建築基準法)で規定している耐震性とは
『倒壊に対しては、極めて稀に発生する地震(数百年に一度程度の頻度―東京を想定した場合、気象庁の震度階で震度6強から7程度)に対して倒壊、崩壊しない。 そして、建物が損傷を受ける程度を、稀に(数十年に一度程度)発生するの地震による力(東京を想定したときの震度5強程度)に対して損傷を生じない程度 』
(国交省、性能表示制度の解説より引用)